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建設業(24)
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製造業(13)
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています。
でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度
に設定する必要があります
②年次有給休暇の確実な取得が必要です。(すべての企業が2019年4月施行)
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されてる全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して
有給休暇を与える必要があります。
③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。(大企業は2020年4月
施行、中小企業は2021年4月施行)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有機雇用労働者、
派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
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